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不当に敷金が返されない場合は返還請求が出来ます!!

敷金とは

自分の持ち家ではない限り、引越しの際に殆どの場合で直面するのが敷金清算処理です。敷金とは、賃借人の賃料の未払い、借家を毀損した場合などの損害賠償を担保する目的で賃借人から、賃貸人に交付される金銭のことで、契約書で謳われている通り、家主に預けた敷金は、原則として当該物件の明け渡し時に、遅滞することなく賃借人に全額返還されます。ただし、賃借人の故意、過失による汚損、破損が物件に生じている場合は、その補修費用分を家主が敷金から差し引くことができるように、契約書に書かれていることが一般的です。

重要なことは、「敷金から補修費用を差し引けるのは、賃借人の故意、過失による汚損、破損に対する補修費用である」、ということです。ですから、あくまでも、補修が必要な傷をつけてしまったとか、著しく汚してしまったという場合に限り敷金から補修費用を充当できるのであり、普通に生活している上で生じた、クロスや水周りの汚れ、塗装のはげ、などはこれにあたりません。 これら自然損耗に対する補修については、月々支払っている家賃に相当額が含まれているとの考えが正しいのです。また、明け渡し時に、畳表の交換、襖紙の交換、クロスの張り替え費用を請求されることは非常に多いようですが、これら、壁紙・畳・床などは、普通に使っていても、日焼けしたりします。ですから、このような費用は、家主が次にその部屋を貸すための再商品化のためのリフォームであり、前の、つまり今退去しようとしている賃借人が負担する義務はありません。

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