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資格商法・内職商法

資格商法・内職商法の手口

「行政書士や一般旅行主任者資格などの資格をとりませんか?」と電話などで勧誘し、高額な教材や受講料などを請求する資格商法や、「自宅でお仕事をしませんか?」と勧誘し、「お仕事をするには資格をとっていただかないといけません」などと高額な教材や受講料などを請求する内職商法の被害が急増しています。

電話勧誘をする業者は電話口で消費者の気を引くような説明ばかりをしてきますが、その内容は誇大であったり、ひどい場合には全くデタラメな内容だったりします。指定商品・役務の販売に際して電話説明で内容を偽って勧誘することは特定商取引法第21条1項違反であり、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

また、電話勧誘の際に教育訓練給付制度を持ち出す業者に関しての相談も増えてきています。教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間3年以上5年未満の場合20%)に相当する額(上限20万円(支給要件期間3年以上5年未満の場合10万円)平成15年4月30日以前に受講を開始された場合は上限30万円)を公共職業安定所から支給されるものです。ですから、誰がどんな講座を受講してもかならず費用の一部が戻ってくるわけではありませんし、補助教材費や、パソコンなどの器材費は、受講料には含まれません。このような詳しい内容の説明をしないで、教育訓練給付制度を利用出来るかどうか分からないまま契約をさせてしまう業者も多いようです。

万が一契約をしてしまった場合は、一定期間内であれば、申し込みの撤回、契約の解除ができるクーリングオフ制度があります。電話勧誘による契約を含む訪問販売などは8日間以内、マルチ商法の場合は20日以内が、その期間内になります。また、クーリングオフの期間が過ぎてしまっている契約に関しても、申し込みの撤回、契約の解除ができる場合があります、諦めずに相談窓口までご相談下さい。

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