主催 特定非営利活動法人
日本消費者支援情報協会
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▼敷金返還請求
自分の持ち家ではない限り、引越しの際に殆どの場合で直面するのが敷金清算処理です。
敷金とは、賃借人の賃料の未払い、借家を毀損した場合などの損害賠償を担保する目的で賃借人から、賃貸人に交付される金銭のことで、契約書で謳われている通り、家主に預けた敷金は、原則として当該物件の明け渡し時に、遅滞することなく賃借人に全額返還されます。
ただし、賃借人の故意、過失による汚損、破損が物件に生じている場合は、その補修費用分を家主が敷金から差し引くことができるように、契約書に書かれていることが一般的です。
重要なことは、「敷金から補修費用を差し引けるのは、賃借人の故意、過失による汚損、破損に対する補修費用である」、ということです。
ですから、あくまでも、補修が必要な傷をつけてしまったとか、著しく汚してしまったという場合に限り敷金から補修費用を充当できるのであり、普通に生活している上で生じた、クロスや水周りの汚れ、塗装のはげ、などはこれにあたりません。
これら自然損耗に対する補修については、月々支払っている家賃に相当額が含まれているとの考えが正しいのです。
また、明け渡し時に、畳表の交換、襖紙の交換、クロスの張り替え費用を請求されることは非常に多いようですが、これら、壁紙・畳・床 などは、普通に使っていても、日焼けしたりします。
ですから、このような費用は、家主が次にその部屋を貸すための再商品化のためのリフォームであり、前の、つまり今退去しようとしている賃借人が負担する義務はありません。
敷金問題のポイントとなるのが「原状回復」という言葉です。
入居者は契約時、敷金を払い、その後賃貸借貸借契約が終了すると、「原状回復」した上で住宅を明け渡すことになります。
そして敷金の返還を請求することになるのですが、通常賃貸住宅の契約書には「入居者(借り主)は退去時に原状回復しなければならない」という条項があります。
本来、この「原状回復」は入居者が故意や過失によって破損してしまった箇所をもとの状態に戻すということなのですが、家主が「原状回復」の意味を「貸した時の状態に戻す」、つまり故意過失による破損のみならず、 自然損耗によるものまで入居者の敷金によって修復させようとすることが、トラブル発生につながるのです。
しかし、最近ではマスコミの報道などにより、このような行為は許されるものではないという消費者の権利意識の向上に伴い、敷金返還を求めての訴訟が相次いで提起されています。
敷金返還・原状回復などといった賃貸住宅の管理の分野の問題は、直接的な取締法規がなく、賃貸住宅の契約関係のような民事紛争においては、行政などが当事者間の利害を勘案し、一定の判断を下してそれに従わせることは出来ません。
また、過去の判例などをみても様々な判決が出ており非常に判断の難しい問題になっています。
当窓口は、敷金トラブル防止に向けた啓発、紛争解決への助言、また問題解決までの具体的なお手伝いも致しております、お気軽にご相談ください。
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