主催 特定非営利活動法人
日本消費者支援情報協会
1人で悩む事はありません!お気軽にご相談下さい。
▼2次被害
2次被害(3次、4次被害)にご注意下さい。
契約を締結した数年後にそれら契約に関連して様々な虚偽説明を行い、全く無関係の新たな契約を締結させる2次被害、更にその数年後、同様の手口により契約を締結させられてしまう3次被害などが急増しています。
具体例として、クラブに入会後数年経過した後に「貴方は、永久会員になっているので毎月の会員費を一生涯払い続けなければならない」、「新たな契約を交わせば、会員費の支払いが免除される」などの説明を行い、再度何らかの売買契約を迫るケースや、会費の滞納を理由に呼び出し、「強制退会する為の費用(違約金)○○万円が必要になるが、会員を継続するのなら○万円で済む」などの説明を行い不当な費用請求を迫るケースなどがあります。
こういった2次被害に遭われた方は、例えクーリングオフ期間経過後であってもその他の法律を基に契約を解除出来る場合が多くあります。諦めてしまう前に一度ご相談下さい。
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