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日本消費者支援情報協会

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▼賃金(給料)の未払い

退職した会社やお店が賃金を支払ってくれない、あるいは、会社やお店の業績不振が理由で賃金の支払いが遅れがちになっているというケースも少なくありません。

しかし、労働基準法第11条では、基本給、営業報酬、残業手当、住宅手当、家族手当、賞与など、支払われる名目にかかわらず、それらは全て賃金として扱い、(ただし、お客から労働者に直接支払われるチップや、祝い金や見舞金などを会社側が任意で支払った場合は賃金としての扱いではありません)それらの賃金を労働者本人に対し、 毎月1回以上、一定の期日を定め、通貨<で支払わなければならないと定めています。

よって会社やお店の業績不振を理由に賃金の支払いが行われない、遅れがちになっているという会社やお店の行為は明らかな違法行為なわけですから、本来支払われるべき賃金は断固として請求しましょう。

実際に賃金の未払いが発生した場合の一般的な対処方法

1,未払い賃金の支払期限を定め、改めて支払い請求を行う。
この場合、電話など口頭での請求ではなく、後々の事を考えた場合には書面にて請求する方が効果的。また、労働基準監督署への違反申告、簡易裁判所での小額訴訟などまで考えた場合、内容証明郵便などで請求通知を行う事をお勧めします。

2,支払い期日までに賃金の支払いが行われない場合
通知した支払期日までに賃金が支払われない場合には、労働基準監督署に対して労働基準法の違反申告を行い、同署に行政指導するよう相談する。

3,上記の対処でも支払われない場合
上記の対処でも支払われない場合には、簡易裁判所にて小額訴訟や支払督促命令あるいは訴訟を起こす。

*未払い賃金の時効は2年間です。現在賃金未払いについてお困りの方は当相談窓口までご相談下さい。



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