主催 特定非営利活動法人
日本消費者支援情報協会
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▼リース契約
電話機・複合機・FAX・パソコンなどのリース契約に関する相談が急増しております。
これらリース問題の被害者は、主に個人事業主・法人であり、一般消費者が家庭用の設備として契約しているケースはほとんどありません。
このリース契約の一番の問題点は、個人事業主・法人が締結した契約の場合、消費者保護を目的とした法律が適用されず、一般的にもよく知られているクーリングオフや消費者契約法などが基本的に適用されないという事でした。
しかし、悪質なリース契約の被害が拡大した事から、平成17年12月6日経済産業省は、悪質な電話機・FAX等リース訪問販売への対応策として、「特定商取引法」の通達を改正した事から、少しずつではありますが、無事にリース契約を解約出来るケースが増えてきています。
実際に業者が訪問してきた際に行う説明で非常に多い説明としては、「NTTの職員です」「電話回線がアナログ回線から光改選に変更されるので、今の電話機は使用できなくなる」「電話機を交換する事によって、通話料が安くなる」等が多く報告されています。
また、契約後相手業者にキャンセル・解約を申し出た際には「法人契約なのでクーリングオフは出来ない」「解約する為には残りのリース代金を支払わなければならない」等といった説明を行い、無条件での解約に応じてくる事は殆どありませんでした。
実際にこのような説明を受けて契約をしてしまった方は、一度契約内容を確認したうえでご相談いただく事をお勧めします。経済産業省の通達改正後、問題の契約が無条件解約出来たというケースが増加していますので、諦めてしまう前に一度ご相談下さい。
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