主催 特定非営利活動法人
日本消費者支援情報協会
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▼訪問販売
最近、1人暮らしの老人の方などを狙った悪質な訪問販売の被害が更に増えてきています。高額な商品の契約を強引に迫ったり、必要のないリフォーム工事や必要のない設備を購入させるなど、悪質な業者は後を絶ちません。
そういった被害に遭われた方のほとんどが契約自体に問題があり、たとえクーリングオフ期間を過ぎていたとしてもその他の法律を基に契約を取り消すことが出来るケースが多く見られます。
例えば、クーリングオフの期間が過ぎてしっまている契約だとしても、契約に問題がある場合には消費者契約法により契約自体を取り消すことができます。
また、契約自体を取り消すという場合のほかにも、消費者の利益を不当に害する条項は無効にするという事も出来ますから、これにより、高額な違約金や、損害賠償の定め等は無効になります。
クーリングオフ期間を過ぎてしまった契約に関しても諦めずに一度ご相談下さい、専門相談員が直接対応致します。
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