主催 特定非営利活動法人
日本消費者支援情報協会
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▼クーリングオフ制度
クーリング・オフ制度とは、訪問販売や電話勧誘、キャッチセールス等で個人と業者が商品の売買契約をした場合に、下記の条件に該当すれば無条件で契約解除する事ができる制度がクーリング・オフ制度です。
(より細かい条件がありますので締結した契約がクーリングオフ可能かどうかのご確認はお問い合わせ下さい。)
・訪問販売
契約書面を受領した日から8日間
・電話勧誘販売
契約書面を受領した日から8日間
・クレジット販売
契約書面を受領した日、またはクーリングオフ制度告知から8日間
・宅地建物取引
クーリングオフ制度告知から8日間
・生命保険契約
契約書面を受領した日から8日間
・特定継続的サービス
契約書面を受領した日から8日間
・マルチ商法
契約書面または商品を受領した日のどちらか遅い方から20日間
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