電話機・複合機・FAX・パソコンなどのリース契約
高額・不要なリース契約でお困りではありませんか??
近年、電話機・複合機・FAX・パソコン等の悪質なリース契約に関する被害報告が急増しています。
よくあるトラブルの事例
- 業者の説明 )「使用中の電話機は回線の変更で使えなくなる。交換が必要」
⇒ 実際には電話機の交換は必要無かった - 業者の説明 )「電話機を交換すると経費削減になる」
⇒ リース代を含めるとより高額になった - 業者の説明 )「購入するよりリース契約の方が得」
⇒ 購入したほうが安かった - 業者の説明 )「現在のリース契約をもっと安く出来る」
⇒ 安くなっていない - 業者の説明 )「法人はリース契約でなければいけない」
⇒ リース契約の必要は無かった - 業者の説明 )「リース契約をしてもらえればキャッシュバック」
⇒ 販売店が倒産してしまった - 業者の説明 )「ホームページを作れば集客・売上が増加する」
⇒ 集客も売上も殆ど無い
リース契約トラブルのポイント
- 中途解約の規定が無い事
リース契約の殆どに「中途解約は出来ません」との契約内容が盛り込まれています。その為、「やっぱり必要なくなった」「会社を閉鎖する」などの理由では解約出来ない事が殆どです。 - 「事業主」「法人」名義の契約である事
「事業主」「法人」名義の契約は消費者の契約と比較して、法的な保護が殆どありません。解約の交渉をする場合でも「消費者保護を目的とした法律」を主張する事は出来ませんので注意が必要です。 - 「契約者」「販売会社」「リース会社」の3社契約である事
リース契約は「販売会社」を介して「リース会社」と契約する、といった形が殆どです。それら2社の役割、商品とお金の流れなど、契約内容をしっかり把握していないと、いざトラブルとなった場合に適切な対処が出来ません。 - 特定商取引法通達改正について
リース契約トラブルの増加に伴い、消費者と変わらない立場でリース契約をした場合に、消費者保護を目的とした特定商取引法の適用を認める、といった通達改正が平成17年12月6日経済産業省より出されましたが、現状このようなケースに該当する例が少なく、大きな効果を出すには至っていません。
リース契約を解約する方法
リース契約を100%間違いなく解約する方法はありませんが、実際に解約出来た、良い条件で和解出来た事例は沢山あります。個々のケースによって主張すべき内容、踏むべき手続きが異なりますので、これら悪質なリース契約トラブルでお悩みの方は諦めてしまう前に一度ご相談下さい。専門相談員が対応致します。
相談専用ダイヤル 03-5773-8055
受付時間:月曜日〜土曜日(祝日を除く) 午前10:00〜午後7:00
※回線が混み合っている場合やボランティアスタッフ不足の為、電話が繋がりにくい事があります。
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