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消費者契約法

消費者契約法とは

国民生活センターや全国の消費生活センターなどに寄せられた苦情など相談件数は、平成10年度には約42万件で 平成元年約10万件に比べ大幅に増えました、そのうち8割強の約34万件が契約や販売方法に関する相談です。この増加理由としては消費者と事業者との間の契約の締結、取引に関する「情報力、交渉力の格差」が大きな原因と考えられ、このような問題を解決するため、消費者と事業者との間で結ぶ全ての契約(ただし事業の為に契約した場合は消費者ではなく事業者になります)を対象とした新しい民事ルールとして「消費者契約法」が平成13年4月から施行されました。

消費者契約法では、ある一定の場合に、消費者と事業者との契約を取り消すことが出来ます。例えば、クーリングオフの期間が過ぎてしっまている契約だとしても、契約に問題がある場合には消費者契約法により契約自体を取り消すことができます。また、契約自体を取り消すという場合のほかにも、消費者の利益を不当に害する条項は無効にするという事も出来ますから、これにより、高額な違約金や、損害賠償の定め等は無効になります

具体的に取り消しの対象になる事として、以下の事があります。(※消費者契約法による取り消しは、取り消しが出来ることを知った時から6ヶ月、また、 契約をしたときから5年までです。)

不実の告知事実とは異なることを告げた場合。
断定的判断の提供将来変動することがある、商品の価格や受け取れる金額の断定的判断の提供をした場合。
不利益事実の不告知故意に消費者の不利益につながることを告げない場合。
不退去訪問販売などで事業者がなかなか帰らない場合。
退去妨害店舗などから、消費者が帰る事を事業者が間接的な表現も含めて妨害した場合。

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