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クーリングオフ制度

クーリングオフについて

クーリング・オフ制度とは、訪問販売や電話勧誘、キャッチセールス等で個人と業者が商品の売買契約をした場合に、下記の条件に該当すれば無条件で契約解除する事ができる制度がクーリング・オフ制度です。

取引内容期間対象
訪問販売契約書面を受領した日から8日間店舗外での指定商品・サービスの取引
(3,000円未満の現金取引を除く)
電話勧誘販売契約書面を受領した日から8日間指定商品・サービスの取引
(3,000円未満の現金取引を除く)
クレジット販売契約書面を受領した日、またはクーリングオフ制度告知から8日間店舗外での指定商品のクレジット契約
宅地建物取引クーリングオフ制度告知から8日間宅地建物業者が売主であり店舗外での取引
生命保険契約契約書面を受領した日から8日間(保険期間が1年以下の契約を除く)
特定継続的サービス契約書面を受領した日から8日間エステ・英会話・学習塾等
マルチ商法契約書面または商品を受領した日のどちらか遅い方から20日間すべての商品・権利・サービス

上記の日数を経過してしまっていても契約書面の不備やその他の条件により消費者契約法を適用し、契約を取り消す事ができます。商品の種類、購入場所、その時の状況、その他の条件などによって実際の対処法が変わってきますので、具体的なアドバイスを早急にご希望の方は是非、無料電話法律相談窓口までお問い合わせください。専門相談員が直接対応いたします。

クーリングオフの相談例

相談例
ある日家に営業マンが訪ねてきて「一般的な相場は9万円くらいする浄水器を特別キャンペーン中にて2000円で販売いたしております。」との案内をうけ、最初は断ったのだが「簡単に取り付けできるので今、少し試して下さい。」となかば強引に取り付け作業に入った。その際「念の為に現在の水質検査も一緒におこないませんか?」と聞かれ、無料という事だったのでお願いした。その検査の結果かなり水質が悪い事を告げられ、2000円のキャンペーン商品では機能不足との説明を受け結局もっと高価な40万円(税別)の浄水器をローンで購入させられた。クーリングオフしたいがどうすれば良いでしょう?
お答え
上記の相談は契約日が4日前でしたのでクーリングオフ可能です。クーリングオフの方法はもちろんハガキに、会社名、契約日、商品名、商品の値段、ご自身の氏名住所等を記載し、業者とローン会社に1通づつ送れば良いのですが、念のため内容証明郵便での手続きをお勧めいたします。クーリングオフを行う場合の記載例は⇒こちら

相談専用ダイヤル 03-5773-8055

受付時間:月曜日〜土曜日(祝日を除く) 午前10:00〜午後7:00
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